移動販売車の営業形態


飲食店を始めようと考えている方は、リスク・コストの高い店舗型経営ではなく、「移動販売車」という形態で始めようと考えていらっしゃる方、興味を持っていらっしゃる方、多いのではないでしょうか。
しかし、移動販売車では、「どんなものでも扱える」という訳ではありません。

分類としては、
・食品営業自動車(飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業)
・食品移動自動車(食料品等販売、乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業)
という二種類があります。

食品営業自動車は、よくアミューズメントスポット等で見かける、タピオカ店やクレープ店などですね。基本的に生ものは扱えず、営業車内での調理は、小分け、盛り付け、加熱処理など、簡単な調理方法しか認められません。

一方、食品移動自動車は、基本的に「移動するスーパー、小売店、お肉屋さん、パン屋さん」というイメージでしょうか。個人的には、移動式のパン屋さんをよく見かけるイメージです。
食品移動自動車の場合、営業車内での調理加工はできません、あらかじめ食品は包装されたものに限定されます(魚介類販売業の場合、丸ものは除かれますが、基本的にやっぱり包装されたものしか販売してはいけません)。

移動販売車の場合、店舗型経営と比べて、調理という点でかなり限られ、扱える商品も限られます。
しかし、「ローリスク」「場所に左右されない、いろんな場所で販売できる」といった、移動販売車のメリットも多数存在しています。

これから飲食店を始めようと考えられている方は、ぜひ一度、「移動販売車」という形態での営業を考えてみてくださいね。